Fellow会員とは(FJCS規則)

日本外科系連合学会FJCS規則

第1条(Fellow会員)

外科系のそれぞれの専門領域において十分な学識と経験があり、専門領域以外の外科系領域に関しても高い識見を有し、外科系領域において指導的役割を果たすことができ、次の各号を満たすと認められた者に、本学会は、理事会の議を経て、Fellow会員(Fellow of the Japanese College of Surgeons,FJCS)の資格を与える。ただし、本学会の会長経験者、通算6年以上の本学会役員経験者、または本学会に特別の功労があると認められた者、および日本国籍を有しない者にあっては、各号の全てを満たすことを要しない。

  1. 外科領域の指導医の資格、またはこれと同等以上の資格あるいは力量を持つこと。
  2. 連続10年以上の本学会会員歴を有し、本学会に学術的貢献のあること。

第2条(審査委員会)

本学会にFJCS審査委員会を設ける。FJCS審査委員会はFellow会員に関する審査を行い、その結果を理事会に報告する。

  1. 委員は評議員、理事の中から理事会の議を経て理事長が委嘱する。委員の任期は3年とし再任を妨げない。ただし、通算6年を超えることはできない。
  2. 委員長は委員の中から理事会の議を経て理事長が委嘱する。委員長の任期は3年とし再任を妨げない。ただし、引き続いての再任は2期を限度とする。
  3. 委員長は、委員以外の者を委員会に陪席させて意見を聴することできる。
  4. 委員会は毎年1回以上、あらかじめ議題を示して委員長が召集する。
  5. 委員会の定足数は過半数とし、議事は出席者全員の合意をもって決定する。
  6. 議事録は委員長が作成し、委員長および出席委員2名が署名し、事務所に保管する。

第3条(申請)

Fellow会員を希望するものは、審査料を添えて所定の申請書を理事長に提出するものとする。申請書の書式および申請の期限は毎年機関誌に掲載する。

第4条(登録)

本学会はFellow会員の資格を得た者の氏名を登録し、認定証を交付する。登録は登録料の納付が理事会で確認された日に行う。

第5条(資格喪失)

次の各号に該当する者は、委員会ならびに理事会の議を経てFellow会員の資格を喪失する。
資格の喪失が第2号または第3号によるときは、認定証を返納しなければならない。

  1. 正当な理由を付してFellow会員としての資格を辞退したとき。
  2. 申請書に虚偽が認められたとき。
  3. Fellow会員として不適当と認められたとき。

第6条(審査料、登録料)

審査料は10,000円とし、登録料は50,000円とする。

第7条(変更)

本規則は、理事会および評議員会の議を経て変更できる。
《付則》
平成11年4月23日 施行
平成12年6月23日 一部改正
平成22年6月16日 一部改正

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